サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第18条

授権代理人

  1. 1. 製造業者は、書面による委任により、授権代理人を指名することができる。
  2. 2. 第13条第1項から第11項まで、第13条第12項第1段落及び第13条第14項に定める義務は、授権代理人の委任の範囲に含めてはならない。
  3. 3. 授権代理人は、製造業者から受けた委任において特定された任務を遂行するものとする。授権代理人は、市場監視当局から要請があった場合には、委任状の写しを提出するものとする。委任は、授権代理人が少なくとも次のことを行うことを可能にするものでなければならない。