- 1. 製造業者は、書面による委任により、授権代理人を指名することができる。
- 2. 第13条第1項から第11項まで、第13条第12項第1段落及び第13条第14項に定める義務は、授権代理人の委任の範囲に含めてはならない。
- 3. 授権代理人は、製造業者から受けた委任において特定された任務を遂行するものとする。授権代理人は、市場監視当局から要請があった場合には、委任状の写しを提出するものとする。委任は、授権代理人が少なくとも次のことを行うことを可能にするものでなければならない。
- 第28条に規定するEU適合宣言及び第31条に規定する技術文書を、デジタル要素を備える製品が上市された後少なくとも10年間又はサポート期間のいずれか長い期間、市場監視当局が利用できるよう保持すること。
- 市場監視当局から理由を付した要請があった場合には、デジタル要素を備える製品の適合性を証明するために必要なすべての情報及び文書を当該当局に提供すること。
- 市場監視当局の要請に応じて、授権代理人の委任の対象となるデジタル要素を備える製品によって生じるリスクを除去するために講じられるあらゆる措置について、当該当局に協力すること。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第18条