サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第37条

通報当局に関する要件

  1. 1. 通報当局は、適合性評価機関との間で利益相反が生じないように設置されなければならない。
  2. 2. 通報当局は、その活動の客観性及び公平性が確保されるように組織され、かつ運営されなければならない。
  3. 3. 通報当局は、適合性評価機関の通報に関する各決定が、評価を実施した者とは異なる適格な者によって行われるように組織されなければならない。
  4. 4. 通報当局は、適合性評価機関が行ういかなる活動も、また、商業的又は競争的な基礎におけるコンサルティング・サービスも、提供し、又は実施してはならない。
  5. 5. 通報当局は、自らが取得した情報の秘密性を確保しなければならない。
  6. 6. 通報当局は、その任務を適切に遂行するために十分な数の適格な職員を確保していなければならない。