- 1. 製造業者、輸入業者又は販売業者以外の自然人又は法人であって、デジタル要素を有する製品に実質的な改変を行い、かつ、当該製品を市場において提供するものは、この規則の適用上、製造業者とみなす。
- 2. この条第1項に規定する者は、実質的な改変の影響を受けるデジタル要素を有する製品の部分について、又は当該実質的な改変がデジタル要素を有する製品全体のサイバーセキュリティに影響を及ぼす場合には当該製品全体について、第13条及び第14条に定める義務に従うものとする。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第22条