サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第59条

市場監視当局の共同活動

  1. 1. 市場監視当局は、市場に投入され、又は市場に提供される特定のデジタル要素を有する製品、特にサイバーセキュリティ上のリスクをもたらすことが多いデジタル要素を有する製品に関して、サイバーセキュリティ及び消費者保護を確保することを目的とする共同活動を実施するため、他の関係当局と合意することができる。
  2. 2. 欧州委員会又はENISAは、この規則に定める要件に対し、この規則の適用範囲に含まれるデジタル要素を有する製品について、複数の加盟国にわたり不適合のおそれを示す兆候又は情報に基づき、この規則の遵守を確認するために市場監視当局が実施すべき共同活動を提案するものとする。
  3. 3. 市場監視当局及び、関係する場合には、欧州委員会は、共同活動の実施に関する合意が、事業者間の不公正な競争をもたらさず、かつ、当該合意の当事者の客観性、独立性及び公平性に悪影響を及ぼさないことを確保しなければならない。
  4. 4. 市場監視当局は、自らが実施する調査の一環として、実施された共同活動の結果として取得したあらゆる情報を使用することができる。
  5. 5. 関係する市場監視当局及び、関係する場合には、欧州委員会は、共同活動に関する合意(関与する当事者の名称を含む。)を公衆が利用可能なものとしなければならない。