- 1. 実施を容易にし、かつその実施の一貫性を確保するため、委員会は、事業者が本規則を適用するに当たっての支援となる指針を公表するものとし、特に零細企業並びに中小企業による遵守の円滑化に重点を置くものとする。
- 2. 委員会は、第1項にいう指針を示すことを予定する場合には、少なくとも次の事項を取り扱うものとする。
- 本規則の適用範囲(特に、遠隔データ処理ソリューション及び自由かつオープンソースのソフトウェアに重点を置くもの)
- デジタル要素を有する製品の特定の類型に関連するサポート期間の適用
- 本規則の適用を受ける製造業者であって、本規則以外のEU整合法令又はその他の関連するEU法令の適用も受ける者を対象とする指針
- 実質的変更の概念
委員会は、また、本規則に基づいて採択された委任行為及び実施行為の、容易にアクセス可能な一覧を維持するものとする。 - 3. 委員会は、本条に基づく指針を作成するに当たり、関係する利害関係者と協議するものとする。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第26条