サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第35条

通知

  1. 1. 加盟国は、本規則に従って適合性評価を実施する権限を付与された機関を、委員会及び他の加盟国に通知しなければならない。
  2. 2. 加盟国は、市場参入におけるボトルネック及び障害を回避するため、2026年12月11日までに、適合性評価を実施するための十分な数の通知機関が連合内に存在することを確保するよう努めなければならない。