サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

附属書VII

技術文書の内容

  1. 1. デジタル要素を有する製品の一般的説明(以下を含む。):
  2. 2. デジタル要素を有する製品の設計、開発及び生産並びに脆弱性取扱いプロセスの説明(以下を含む。):
  3. 3. 第13条に従ってデジタル要素を有する製品が設計、開発、生産、提供及び保守される際に対処すべきサイバーセキュリティリスクの評価(附属書I第I部に定める必須サイバーセキュリティ要件がどのように適用されるかを含む。)
  4. 4. デジタル要素を有する製品について、第13条第8項に基づくサポート期間を決定するに当たり考慮された関連情報
  5. 5. その全部又は一部が適用された整合規格であって、その参照が欧州連合官報に公表されているもの、この規則第27条に定める共通仕様、又はこの規則第27条(8)に基づき規則 (EU) 2019/881 に従って採択された欧州サイバーセキュリティ認証制度の一覧、並びに、これらの整合規格、共通仕様又は欧州サイバーセキュリティ認証制度が適用されていない場合には、附属書I第I部及び第II部に定める基本的サイバーセキュリティ要件を満たすために採用された解決策の説明(適用したその他の関連技術仕様の一覧を含む。)。
    整合規格、共通仕様又は欧州サイバーセキュリティ認証制度が部分的に適用されている場合には、技術文書は、適用された部分を明示しなければならない。
  6. 6. デジタル要素を有する製品及び脆弱性対応プロセスが、附属書I第I部及び第II部に定める適用される基本的サイバーセキュリティ要件に適合していることを検証するために実施された試験の報告書
  7. 7. EU適合宣言の写し
  8. 8. 該当する場合には、附属書Iに定める基本的サイバーセキュリティ要件への適合性を確認するために必要であることを条件として、市場監視当局から理由を付した要請があったときは、ソフトウェア部品表