サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第25条

自由かつオープンソースのソフトウェアのセキュリティ証明

  1. 特に、自由かつオープンソースのソフトウェアの構成要素をそのデジタル要素を有する製品に統合する製造業者に関して、第13条第5項に定めるデュー・ディリジェンス義務の履行を容易にするため、委員会は、第61条に従って委任行為を採択し、本規則を補完する権限を有する。当該委任行為により、自由かつオープンソースのソフトウェアに該当するデジタル要素を有する製品の開発者又は利用者その他の第三者が、当該製品が本規則に定めるすべて又は一部の基本的サイバーセキュリティ要件その他の義務に適合しているかを評価することを可能にする、自主的なセキュリティ証明プログラムを設けることができる。