サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第31条

技術文書

  1. 1. 技術文書には、デジタル要素を有する製品及び製造業者が導入した工程が附属書Iに定める必須サイバーセキュリティ要件に適合することを確保するために製造業者が用いた手段に関する、関連するすべてのデータ又は詳細を記載しなければならない。技術文書には、少なくとも附属書VIIに定める要素を含めなければならない。
  2. 2. 技術文書は、デジタル要素を有する製品が市場に投入される前に作成されなければならず、また、必要に応じて、少なくともサポート期間中は継続的に更新されなければならない。
  3. 3. 第12条に規定するデジタル要素を有する製品であって、技術文書の作成を定める他のEU法行為の適用も受けるものについては、附属書VIIに規定する情報及び当該EU法行為により要求される情報を含む単一の技術文書一式を作成しなければならない。
  4. 4. 技術文書及び適合性評価手続に関するすべての通信文書は、認証機関が設立されている加盟国の公用語又は当該認証機関が受け入れる言語で作成されなければならない。
  5. 5. 欧州委員会は、技術の進展並びに本規則の実施過程において生じた進展を考慮するため、附属書VIIに定める技術文書に含めるべき要素を追加することにより本規則を補足するため、第61条に従って委任法行為を採択する権限を付与される。その際、欧州委員会は、零細企業並びに中小企業に対する行政上の負担が均衡のとれたものとなるよう努めなければならない。