サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第4条

自由移動

  1. 1. 加盟国は、この規則の対象となる事項については、この規則に適合するデジタル要素を有する製品の市場への提供を妨げてはならない。
  2. 2. 加盟国は、見本市、展示会、実演会その他これらに類する催しにおいて、この規則に適合しないデジタル要素を有する製品(その試作品を含む。)の展示又は使用を妨げてはならない。ただし、当該製品に、この規則に適合していないこと及び適合するまでは市場に提供されないことを明確に示す見やすい表示が付されている場合に限る。
  3. 3. 加盟国は、この規則に適合しない未完成のソフトウェアの市場への提供を妨げてはならない。ただし、当該ソフトウェアが、試験目的に必要な限定された期間に限って提供され、かつ、この規則に適合していないこと及び試験以外の目的では市場に提供されないことを明確に示す見やすい表示が付されている場合に限る。
  4. 4. 第3項は、本規則以外の連合法令整合法にいう安全部品には適用しない。