- 1. 通知当局は、第39条に定める要求事項を満たした適合性評価機関のみを通知しなければならない。
- 2. 通知当局は、欧州委員会が整備し管理する「ニュー・アプローチ認証・指定機関情報システム」を用いて、欧州委員会及び他の加盟国に通知しなければならない。
- 3. 通知には、当該適合性評価活動、関係する適合性評価モジュール又は複数のモジュール及びデジタル要素を有する製品又は複数の製品の詳細、ならびに関連する компетence の証明を含めなければならない。
- 4. 通知が第42条第2項に規定する認定証明書に基づかない場合には、通知当局は、適合性評価機関の能力を証明し、かつ、当該機関が定期的に監視され、第39条に定める要件を引き続き満たすことを確保するために整備された取決めを示す証拠書類を、委員会及び他の加盟国に提出しなければならない。
- 5. 関係機関は、認定証明書が用いられる場合には通知から2週間以内に、認定が用いられない場合には通知から2か月以内に、委員会又は他の加盟国から異議が提起されないときに限り、通知機関としての活動を行うことができる。
本規則の適用上、通知機関とみなされるのは、そのような機関に限る。 - 6. 通知に関するその後の関連する変更は、委員会及び他の加盟国に通知しなければならない。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第43条