- 1. 通知当局は、通知機関が第39条に定める要件をもはや満たしていないことを確認し、又はその旨の情報を受けた場合、若しくは当該通知機関がその義務を履行していない場合には、当該要件の不充足又は当該義務の不履行の重大性に応じて、通知を制限し、停止し、又は取り消さなければならない。通知当局は、これを直ちに委員会及び他の加盟国に通知しなければならない。
- 2. 通知の制限、停止若しくは取消しがあった場合、又は通知機関がその活動を終了した場合には、通知を行った加盟国は、当該機関の文書記録が他の通知機関によって処理されるか、又は要請に応じて責任を有する通知当局及び市場監視当局が利用できる状態で保管されることを確保するため、適切な措置を講じなければならない。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第45条