サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第46条

通知機関の能力に対する異議

  1. 1. 委員会は、通知機関がその対象となる要件及び責任を満たす能力について疑義を有するすべての場合、又は通知機関が当該要件及び責任を引き続き履行していることについて疑義が委員会に提起されたすべての場合について、調査を行わなければならない。
  2. 2. 通知を行った加盟国は、要請に応じて、通知の根拠又は関係機関の能力の維持に関するすべての情報を委員会に提供しなければならない。
  3. 3. 委員会は、その調査の過程で取得したすべての機微な情報が秘密として取り扱われることを確保しなければならない。
  4. 4. 委員会は、通知機関がその通知に必要な要件を満たしていないこと、又はもはや満たしていないことを確認した場合には、その旨を通知を行った加盟国に通知し、必要な是正措置(必要な場合には通知の取消しを含む。)を講ずるよう要請しなければならない。