- 1. 規則(EU)2019/1020は、本規則の適用範囲に属するデジタル要素を備えた製品に適用する。
- 2. 各加盟国は、本規則の実効的な実施を確保するため、1又は複数の市場監視当局を指定するものとする。加盟国は、本規則のための市場監視当局として、既存の当局又は新たな当局を指定することができる。
- 3. 本条第2項に基づき指定された市場監視当局は、第24条に定めるオープンソース・ソフトウェア管理者の義務に関して市場監視活動を実施する責任も負う。市場監視当局は、オープンソース・ソフトウェア管理者が同条に定める義務を遵守していないことを認めた場合には、当該オープンソース・ソフトウェア管理者に対し、適切な是正措置のすべてが講じられることを確保するよう求めるものとする。オープンソース・ソフトウェア管理者は、本規則に基づく自己の義務に関して、適切な是正措置のすべてが講じられることを確保するものとする。
- 4. 必要に応じて、市場監視当局は、規則 (EU) 2019/881 の第58条に従って指定された国内サイバーセキュリティ認証当局と協力し、かつ、定期的に情報を交換するものとする。本規則第14条に基づく報告義務の実施の監督に関しては、指定された市場監視当局は、コーディネーターとして指定されたCSIRT及びENISAと協力し、かつ、定期的に情報を交換するものとする。
- 5. 市場監視当局は、本規則の実施及び執行に関連する事項について、コーディネーターとして指定されたCSIRT又はENISAに対し、技術的助言の提供を求めることができる。第54条に基づく調査を実施するに当たり、市場監視当局は、デジタル要素を有する製品の適合性評価を支援するための分析の提供を、コーディネーターとして指定されたCSIRT又はENISAに求めることができる。
- 6. 必要に応じて、市場監視当局は、本規則以外の連合整合法令に基づいて指定された他の市場監視当局と協力し、かつ、定期的に情報を交換するものとする。
- 7. 市場監視当局は、適切な場合には、連合データ保護法を監督する当局と協力するものとする。当該協力には、これらの当局の権限の遂行に関連するあらゆる認定事項について、これらの当局に通知することが含まれるものとし、これには、第10項に基づいて指針及び助言を発出する場合であって、当該指針及び助言が個人データの取扱いに関するものであるときも含まれる。
連合データ保護法を監督する当局は、その任務の遂行のために必要である場合には、本規則に基づいて作成され又は維持されるあらゆる文書への要求及びアクセスを行う権限を有するものとする。これらの当局は、そのような要求について、関係する加盟国の指定市場監視当局に通知するものとする。 - 8. 加盟国は、指定された市場監視当局が、本規則に基づく任務を遂行するために、適切な場合には処理自動化ツールを含む十分な財政的及び技術的資源並びに必要なサイバーセキュリティ技能を有する人的資源の提供を受けることを確保するものとする。
- 9. 委員会は、指定された市場監視当局間の経験の交換を奨励し、及び促進するものとする。
- 10. 市場監視当局は、委員会並びに必要に応じてCSIRT及びENISAの支援を得て、本規則の実施について事業者に対して指針及び助言を提供することができる。
- 11. 市場監視当局は、規則 (EU) 2019/1020 の第11条に従い、本規則の不遵守を示し得る苦情の提出先について消費者に周知するとともに、デジタル要素を有する製品に影響を及ぼし得る脆弱性、インシデント及びサイバー脅威の報告を容易にする仕組みに、どこで、いかにしてアクセスできるかについて、消費者に情報を提供するものとする。
- 12. 市場監視当局は、必要に応じて、科学団体、研究団体及び消費者団体を含む関係する利害関係者との協力を促進するものとする。
- 13. 市場監視当局は、関連する市場監視活動の結果について、毎年、委員会に報告するものとする。指定された市場監視当局は、市場監視活動の過程で把握された情報であって、連合競争法の適用にとって潜在的に重要となり得るものを、遅滞なく、委員会及び関係する国内競争当局に報告するものとする。
- 14. 本規則の適用範囲に属し、かつ、規則(EU)2024/1689第6条に基づき高リスクAIシステムに分類されるデジタル要素を有する製品については、同規則の目的のために指定された市場監視当局が、本規則に基づいて求められる市場監視活動について責任を負う当局とする。規則(EU)2024/1689に基づき指定された市場監視当局は、必要に応じて、本規則に基づき指定された市場監視当局と協力し、また、本規則第14条に基づく報告義務の履行の監督に関しては、コーディネーターとして指定されたCSIRT及びENISAと協力するものとする。規則(EU)2024/1689に基づき指定された市場監視当局は、特に、本規則の実施に関してその任務の遂行に relevant なあらゆる認定事項について、本規則に基づき指定された市場監視当局に通知するものとする。
- 15. 本規則の統一的適用のため、規則(EU)2019/1020第30条第2項に従い、ADCOを設置するものとする。ADCOは、指定された市場監視当局の代表者及び、必要に応じて、単一連絡事務所の代表者によって構成するものとする。ADCOはまた、オープンソースソフトウェア管理者に課される義務に関する市場監視活動に関連する特定の事項についても取り扱うものとする。
- 16. 市場監視当局は、製造業者が、デジタル要素を有する自らの製品のサポート期間を決定するに当たり、第13条第8項に規定する基準をどのように適用したかを監視するものとする。
ADCOは、デジタル要素を有する製品の類型に関する関連統計(第13条第8項に基づき製造業者が決定した平均サポート期間を含む。)を、公衆が利用可能で利用しやすい形で公表するものとし、あわせて、デジタル要素を有する製品の類型ごとの目安となるサポート期間を含む指針を提供するものとする。
データが、デジタル要素を有する製品の特定の類型についてサポート期間が不十分であることを示している場合には、ADCOは、市場監視当局に対し、その活動の重点を当該類型のデジタル要素を有する製品に置くよう勧告を発することができる。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第52条