サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第53条

データ及び文書へのアクセス

  1. デジタル要素を有する製品及びその製造業者が整備したプロセスが、附属書Iに定める不可欠なサイバーセキュリティ要件に適合しているかを評価するために必要な場合には、市場監視当局は、理由を付した要請に基づき、当該製品の設計、開発、生産及び脆弱性対応を評価するために必要なデータであって、当局が容易に理解できる言語によるものについて、関連する経済事業者の関連内部文書を含め、これにアクセスする権限を付与されるものとする。