サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第62条

委員会手続

  1. 1. 委員会は、委員会の補佐を受けるものとする。当該委員会は、規則(EU)No 182/2011の意味における委員会とする。
  2. 2. この項が参照される場合には、規則(EU)No 182/2011第5条を適用する。
  3. 3. 委員会の意見を文書手続により求めることとされている場合には、当該手続は、意見提出期限内に委員会の議長がそのように決定したとき、又は委員会の構成員がそのように要請したときは、結果を得ることなく終了するものとする。