- 1. 委員会は、委員会の補佐を受けるものとする。当該委員会は、規則(EU)No 182/2011の意味における委員会とする。
- 2. この項が参照される場合には、規則(EU)No 182/2011第5条を適用する。
- 3. 委員会の意見を文書手続により求めることとされている場合には、当該手続は、意見提出期限内に委員会の議長がそのように決定したとき、又は委員会の構成員がそのように要請したときは、結果を得ることなく終了するものとする。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第62条