サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第9条

利害関係者との協議

  1. 1. 委員会は、本規則の実施のための措置を準備するに当たり、関係する加盟国当局、民間部門の事業者(零細企業並びに中小企業を含む。)、オープンソース・ソフトウェアのコミュニティ、消費者団体、学界、関係する連合の機関及び団体並びに連合レベルで設置された専門家グループ等の関連する利害関係者と協議し、その見解を考慮しなければならない。特に、委員会は、適切な場合には、次に掲げる場合において、体系的な方法で、これらの利害関係者と協議し、その見解を求めなければならない。
  2. 2. 委員会は、本規則の実施に関して第1項に規定する利害関係者の見解を収集するため、少なくとも年1回、定期的な協議及び情報提供のための会合を開催しなければならない。