サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第49条

指定機関の情報提供義務

  1. 1. 指定機関は、通知当局に対し、次の事項を通知するものとする。
  2. 2. 指定機関は、本規則に基づき通知を受け、同一のデジタル要素を備えた製品を対象として同様の適合性評価活動を実施する他の機関に対し、否定的な適合性評価結果に関する事項についての関連情報を提供するものとし、また、要請があった場合には、肯定的な適合性評価結果に関する関連情報を提供するものとする。