- デジタル要素を有する製品は、次のいずれにも該当する場合に限り、上市するものとする。
- 附属書I第I部に定める必須サイバーセキュリティ要件に適合していること。ただし、当該製品が適切に設置され、保守され、その意図された目的に従って使用され、又は合理的に予見し得る条件の下で使用されており、かつ、該当する場合には、必要なセキュリティ更新がインストールされていることを条件とする。並びに
- 製造業者が導入したプロセスが、附属書I第II部に定める必須サイバーセキュリティ要件に適合していること。
サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847
第6条