サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第I部

デジタル要素を有する製品の特性に関するサイバーセキュリティ要件

  1. 1. デジタル要素を有する製品は、リスクに基づき、適切な水準のサイバーセキュリティを確保するように設計され、開発され、及び製造されなければならない。
  2. 2. 第13条(2)にいうサイバーセキュリティ・リスク評価に基づき、かつ該当する場合には、デジタル要素を有する製品は、次の要件を満たさなければならない。