サイバーレジリエンス法 規則 (EU) 2024/2847

第III部

内部生産管理に基づく型式適合性(モジュールCに基づく)

  1. 1. 内部生産管理に基づく型式適合性とは、適合性評価手続のうち、製造業者が本部の第2項及び第3項に定める義務を履行し、かつ、関係するデジタル要素を備える製品がEU型式審査証明書に記載された型式に適合し、附属書I第I部に定める必須サイバーセキュリティ要件を満たしていること、及び製造業者附属書I第II部に定める必須サイバーセキュリティ要件を満たしていることを確保し、宣言する手続をいう。
  2. 2. 生産
    製造業者は、生産及びその監視により、製造されたデジタル要素を備える製品がEU型式審査証明書に記載された承認済み型式に適合し、附属書I第I部に定める必須サイバーセキュリティ要件に適合していること、並びに製造業者附属書I第II部に定める必須サイバーセキュリティ要件を満たしていることが確保されるよう、必要なすべての措置を講じなければならない。
  3. 3. 適合表示及び適合宣言
    3.1. 製造業者は、EU型式審査証明書に記載された型式に適合し、かつ、本規則に定める適用要件を満たすすべての個々のデジタル要素を備える製品に、CEマーキングを付さなければならない。
    3.2. 製造業者は、製品モデルについて書面による適合宣言を作成し、デジタル要素を備える製品が上市された後10年間又はサポート期間のいずれか長い期間、国内当局が利用できるよう保持しなければならない。適合宣言には、それが作成された製品モデルを特定しなければならない。適合宣言の写しは、要請に応じて、関係当局に提供されなければならない。
  4. 4. 授権された代理人
    製造業者の第3項に定める義務は、委任において関係する義務が明記されている場合には、その授権された代理人が、製造業者に代わって、かつその責任の下で履行することができる。