一般データ保護規則(GDPR)条項

第10条

有罪判決及び犯罪と関連する個人データの取扱い

  1. (1) 第6条第1項に基づく有罪判決及び犯罪行為又は保護措置と関連する個人データ取扱いは、公的機関の管理の下にある場合、又は、取扱いデータ主体の権利及び自由のための適切な保護措置を定めるEU法又は加盟国の国内法によって認められる場合に限り、行うことができる。 有罪判決の包括的な記録は、公的機関の管理の下にある場合に限り、これを保管できる。