一般データ保護規則(GDPR)条項

第47条

拘束的企業準則

  1. (1) 所轄監督機関は、拘束的企業準則を、第63条に定める一貫性メカニズムに従い、次に掲げる場合に承認しなければならない:
  2. (2) 拘束的企業準則は、少なくとも、以下の事項を明記しなくてはならない:
  3. (3) 欧州委員会は、本条の趣旨における管理者処理者及び監督機関の間の拘束的企業準則に関する情報交換の形式及び手続を定めることができる。 当該実施行為は、第93条第2項で規定された審議手続に従って採択される。