一般データ保護規則(GDPR)条項

第59条

活動報告書

  1. (1) 監督機関は、その活動に関する年次報告書を作成するものとする。それは、通知を受けた違反行為の種類及び第58条第2項に従って講じられた措置の種類の一覧を含めることができる。 それらの報告書は、国民議会、政府及び加盟国の国内法によって指定されたそれ以外の機関に対して送付されるものとする。 それらの報告書は、公衆、欧州委員会及び欧州データ保護会議が利用可能なものでなければならない。