一般データ保護規則(GDPR)条項

第44条

移転に関する一般原則

  1. (1) 現に取扱われている又は第三国又は国際機関への移転の後に取扱いを意図した個人データ移転は、その第三国又は国際機関から別の第三国又は別の国際機関への個人データの転送に関するものを含め、本規則の他の条項に従い、本章に定める要件が管理者及び処理者によって遵守される場合においてのみ、行われる。 本章の全ての条項は、本規則によって保証される自然人保護のレベルが低下しないことを確保するために適用される。