一般データ保護規則(GDPR)条項

第58条

権限

  1. (1) 監督機関は、以下の全ての調査権限をもつものとする:
  2. (2) 監督機関は、以下の全ての是正権限をもつものとする:
  3. (3) 監督機関は、以下の全ての承認及び助言の権限をもつものとする:
  4. (4) 本条により監督機関に付与された権限の行使は、効果的な司法救済及び適正手続を含め、憲章に従ってEU法及び加盟国の国内法の中に定める適切な保護措置に服するものとする。
  5. (5) 各加盟国は、加盟国の監督機関が、本規則の違反行為に対して司法当局の関心を向けさせる権限、及び、それが適切なときは、本規則の条項を執行するために、訴訟手続を開始し、又は、それに関与する権限をもつことを、法律によって定めるものとする。
  6. (6) 各加盟国は、その監督機関が、第1項、第2項及び第3項で言及される権限に加え、追加的な権限を有することを法律で定めることができる。 それらの権限の行使は、第7章の効果的な遂行を損なうものであってはならない。