一般データ保護規則(GDPR)条項

第55条

職務権限

  1. (1) 監督機関は、その監督機関の加盟国の領土上において、本規則に従って割り当てられる職務を遂行し、かつ、付与された権限を行使するための職務権限をもつものとする。
  2. (2) 公的組織によって、又は、第6条第1項(c)又は(e)に基づいて活動する民間組織によって取扱いが行われる場合、関係する加盟国の監督機関は、その職務権限をもつものとする。 この場合、第56条は、適用されない。
  3. (3) 監督機関は、その司法権限における裁判所の取扱業務を監督する職務権限をもたない。