一般データ保護規則(GDPR)条項

第52条

独立性

  1. (1) 監督機関は、本規則に従ってその職務を遂行し、かつ、その権限を行使する際、完全に独立して行動しなければならない。
  2. (2) 監督機関のメンバー又はメンバーたちは、本規則に従ってその職務を遂行及び権限の行使において、直接又は間接を問わず、外部からの影響を受けることなく、かつ、誰に対しても指示を求めず、また、誰からの指示も受けない。
  3. (3) 監督機関の構成員は、その職責と適合しない行動を慎み、かつ、その在任中は、収入の有無を問わず、その仕事と適合しない業務に従事してはならない。
  4. (4) 各加盟国は、各監督機関が、欧州データ保護会議における共助、協力及び参加の過程において行われる職務を含め、その職務の効果的な遂行及びその権限の行使のために必要となる人的、技術的及び財政的資源、施設及びインフラの提供されるよう確保しなければならない。
  5. (5) 各加盟国は、各監督機関が、関係する監督機関のメンバー又はメンバーたちの指示のみに従うその監督機関自身の職員を選任し、かつ、これを雇用することを確保しなければならない。
  6. (6) 各加盟国は、各監督機関が、監督機関の独立性に影響を与えない財政上の管理に服すること、及び、監督機関が独立の公的年度予算をもつことを確保しなければならない。その予算は、全州又は国家予算の一部であってもよい。