-
(1)
加盟国は、以下によって、その加盟国の監督機関の個々のメンバーが、透明性のある手続により任命されることを定める:
- -加盟国の議会;
- -加盟国の政府;
- -加盟国の州の長;又は、
- -加盟国の国内法に基づく指定権限が与えられた独立組織。
- (2) 個々のメンバーは、特に、個人データの保護の領域において、その職務を遂行し、かつ、その権限を行使するために求められる資格、経験及び技能を備えていなければならない。
- (3) メンバーの職務は、関係する加盟国の国内法に従い、任期が終了した時、辞職の時、又は、強制的な退職の時に終了しなければならない。
- (4) メンバーは、重大な非違行為があった場合、又は、その構成員がその職務の遂行のために求められる条件をもはや満たさなくなった場合においてのみ、解任されるものとする。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第53条