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第三国及び国際機関に関連して、欧州委員会及び監督機関は、以下の適切な手立てを講じなければならない:
- 個人データ保護立法の効果的な執行を促進するための国際協力の仕組みを構築すること;
- 個人データ保護及びそれ以外の基本的な権利及び自由の保護のための適切な保護措置の下で、通知、苦情相談、調査支援及び情報交換を介する場合を含め、個人データ保護立法の執行に関して国際的な共助を提供すること;
- 個人データ保護立法の執行における国際的協力の促進を目的とした議論及び活動への関連する利害関係者との意見交換;
- 第三国との裁判管轄権の抵触に関するものを含め、個人データ保護の立法及び慣例の情報交換及び文書化を促進すること。