一般データ保護規則(GDPR)条項

第86条

公文書の取扱い及び公衆のアクセス

  1. (1) 公的機関若しくは公的組織によって、又は、公共の利益において行われる職務の遂行のために民間組織によって保有される公文書の中にある個人データは、公文書への公衆のアクセスと本規則による個人データの保護の権利との調和を保つため、公的機関又は組織が服するEU 法又は加盟国の国内法に従い、その機関又は組織から開示できる。