- (1) 雇用の過程における労働者の取扱いと関係する権利及び自由の保護、とりわけ、求人、法律又は団体協約に定める義務の遂行を含む労働契約の履行、仕事の管理、企画及び編成、職場における平等と多様性、職場における健康と安全、労働者の財産又は顧客の財産の保護の目的、及び、個人ベース及び集団ベースで、雇用と関連する権利及び利益の行使及び享受の目的、並びに、雇用関係の終了の目的のための取扱いと関係する権利及び自由の保護を確保するため、加盟国は、法律又は団体協約によって、より細目的な規定を定めることができる。
- (2) それらの規定は、とりわけ、取扱いの透明性、企業グループ又は共同で経済活動に従事する企業グループ内における個人データの移転、並びに、職場における監視システムに関し、データ主体の人間の尊厳、正当な利益及び基本的な権利を保護するための適切かつ個別の措置を含む。
- (3) 各加盟国は、欧州委員会に対し、2018年5月25日までに、第1項に従って採択した加盟国の国内法の条項を通知し、かつ、遅滞なく、それらの条項に影響を与えるその後の改正を通知する。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第88条