一般データ保護規則(GDPR)条項

第56条

主監督機関の職務権限

  1. (1) 第55条を妨げることなく、監督機関は、主たる拠点又は単一の拠点の管理者又は処理者について、第60条に定める手続に従い、その管理者又は処理者によって行われる越境取扱いに関し、主監督機関として行動するための職務権限をもつものとする。
  2. (2) 第1項からの例外により、その対象事項がその監督機関の加盟国内にある拠点のみに関係する場合、又は、その監督機関の加盟国内のデータ主体に対してのみ実質的に影響を与える場合、各監督機関は、その監督機関に申立てられた異議、又は、本規則の潜在的な違反行為を取り扱うための職務権限をもつものとする。
  3. (3) 本条第2項で定める場合において、その監督機関は、主監督機関に対し、遅滞なく、その事項を通知する。 その通知を受けてから3週間以内に、主監督機関は、その事柄の通知をした監督機関の加盟国内にその管理者又は処理者が設けられているか否かを考慮に入れた上で、第60条に定める手続に従い、その案件を取り扱うか否かを判断しなければならない。
  4. (4) その主監督機関がその案件を取り扱うと決める場合、第60条に定める手続が適用されるものとする。 監督機関に対して通知をした監督機関は、主監督機関に対し、決定に関する草案(決定案)を送付できる。 その主監督機関は、第60条第3項で定める決定案を準備する際、送付された決定案を最大限考慮に入れる。
  5. (5) その主監督機関がその案件を取り扱わないと決定する場合、主監督機関に対して通知をした監督機関は、第61条及び第62条に従い、その案件を取り扱うものとする。
  6. (6) 監督機関は、当該管理者又は処理者によって行われる越境取扱いについて、その管理者又は処理者の単独の担当窓口となる。