GDPR 規則 (EU) 2016/679

第56条

主監督機関の職務権限

  1. (1) 第55 条を妨げることなく、管理者又は処理者主たる拠点又は単一の拠点の監督機関は、第60 条に定める手続に従い、その管理者又は処理者によって行われる越境取扱いに関し、主監督機関として行動するための職務権限をもつものとする。
  2. (2) 第 1 項からの例外により、その対象事項がその監督機関の加盟国内にある拠点のみに関係する場合、又は、その監督機関の加盟国内のデータ主体に対してのみ実質的に影響を与える場合、各監督機関は、その監督機関に申立てられた異議、又は、本規則の潜在的な違反行為を取り扱うための職務権限をもつものとする。
  3. (3) 本条第 2 項で定める場合において、その監督機関は、主監督機関に対し、遅滞なく、その事項を通知する。
    その通知を受けてから 3 週間以内に、主監督機関は、その事柄の通知をした監督機関の加盟国内にその管理者又は処理者が設けられているか否かを考慮に入れた上で、第60 条に定める手続に従い、その案件を取り扱うか否かを判断しなければならない。
  4. (4) その主監督機関がその案件を取り扱うと決める場合、第60 条に定める手続が適用されるものとする。
    主監督機関に対して通知をした監督機関は、主監督機関に対し、決定に関する草案(a draft for a decision)を送付できる。
    その主監督機関は、第60 条第 3 項で定めるを準備する際、送付された決定案を最大限考慮に入れる。
  5. (5) その主監督機関がその案件を取り扱わないと決定する場合、主監督機関に対して通知をした監督機関は、第61 条及び第62 条に従い、その案件を取り扱うものとする。
  6. (6) 主監督機関は、当該管理者又は処理者によって行われる越境取扱いについて、その管理者又は処理者の単独の担当窓口となる。