- (1) データ主体は、加盟国の国内法に従って適正に組織され、公共の利益に属する制定法上の目的をもち、かつ、データ主体の個人データの保護と関連するデータ主体の権利及び自由の保護の分野において活動する非営利の組織、団体又は協会に対し、自身の代わりに異議を申立てること、自身の代わりに第77条、第78条及び第79条に規定する権利を行使すること、並びに、加盟国の国内法が定めている場合、自身の代わりに第82条に規定する賠償金を受ける権利の行使を委任する権利を有する。
- (2) 加盟国は、本条の第1項に規定する組織、団体又は協会が、データ主体の委任とは独立に、当該加盟国内において、第77条により管轄権をもつ監督機関に異議を申立てる権利、及び、取扱いの結果として本規則に基づくデータ主体の権利が侵害されたと判断する場合、第78条及び第79条に規定する権利を行使する権利を有することを定めることができる。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第80条