一般データ保護規則(GDPR)条項

第7条

同意の要件

  1. (1) 取扱い同意に基づく場合、管理者は、データ主体が自己の個人データ取扱いに同意していることを証明できるようにしなければならない。
  2. (2) 別の事項とも関係する書面上の宣言の中でデータ主体同意が与えられる場合、その同意の要求は、別の事項と明確に区別でき、理解しやすく容易にアクセスできる方法で、明確かつ平易な文言を用いて、表示されなければならない。 そのような書面上の宣言中の本規則の違反行為を構成する部分は、いかなる部分についても拘束力がない。
  3. (3) データ主体は、自己の同意を、いつでも、撤回する権利を有する。 同意の撤回は、その撤回前の同意に基づく取扱いの適法性に影響を与えない。 データ主体は、同意を与える前に、そのことについて情報提供を受けるものとしなければならない。 同意の撤回は、同意を与えるのと同じように、容易なものでなければならない。
  4. (4) 同意が自由に与えられたか否かを判断する場合、特に、サービスの提供を含め、当該契約の履行に必要のない個人データ取扱いへの同意を契約の履行の条件としているか否かについて、最大限の考慮が払われなければならない。