- (1) データ主体は、以下のいずれかが適用される場合、管理者から、取扱いの制限を得る権利を有する:
- 個人データの正確性についてデータ主体から疑義が提示されている場合、その個人データの正確性を管理者が確認できるようにする期間内において。
- 取扱いが違法であり、かつ、データ主体が個人データの消去に反対し、その代わりに、そのデータの利用の制限を求めている場合。
- 管理者がその取扱いの目的のためにはその個人データを必要としないが、データ主体から、訴訟の提起及び攻撃防御のためにそのデータが求められている場合。
- データ主体が、管理者の正当性の根拠がデータ主体の正当性の根拠よりも優先するか否かの確認を争い、第21 条第 1 項により、取扱いに対する異議を申立てている場合。
- (2) 第 1 項に基づいて取扱いが制限された場合、その個人データは、記録保存の場合を除き、データ主体の同意がある場合、又は、訴えの提起及び攻撃防御のための場合、又は、他の自然人若しくは法人の権利を保護するための場合、又は、EU 若しくは加盟国の重要な公共の利益の理由のための場合においてのみ、取扱われる。
- (3) 第 1 項により取扱いの制限を得たデータ主体は、その取扱いの制限が解除される前に、管理者からその通知を受ける。