一般データ保護規則(GDPR)条項

第39条

データ保護オフィサーの職務

  1. (1) データ保護オフィサーは、少なくとも、以下の職務を行わなければならない:
  2. (2) データ保護オフィサーは、その職務を遂行する際、取扱いの性質、範囲、過程及び目的を考慮に入れた上で、取扱い業務と関係するリスクに関し、適正に注意を払う。