一般データ保護規則(GDPR)条項

第46条

適切な保護措置に従った移転

  1. (1) 第45条第3項による決定がない場合、管理者又は処理者は、その管理者又は処理者が適切な保護措置を提供しており、かつ、データ主体の執行可能な権利及びデータ主体のための効果的な司法救済が利用可能なことを条件としてのみ、第三国又は国際機関への個人データを移転することができる。
  2. (2) 第1項で定める適切な保護措置は、監督機関から個別の承認を必要とせず、以下のいずれかによって講じることができる:
  3. (3) 所轄監督機関から承認を受けることを条件として、第1項で定める適切な保護措置は、特に、以下の方法によっても講じることができる:
  4. (4) 監督機関は、本条第3項で定める場合において、第63条で定める一貫性メカニズムを適用する。
  5. (5) 指令95/46/ECの第26条第2項に基づく加盟国又は監督機関による承認は、その必要に応じて、当該監督機関によって改正され、差し替え、又は、廃止されるまで、その有効性が維持されなければならない。 指令95/46/ECの第26条第4項に基づき欧州委員会によって採択された決定は、必要に応じて、本条第2項に従って採択される欧州委員会決定により改正され、差し替え、又は、廃止されるまでその有効性が維持されなければならない。