一般データ保護規則(GDPR)条項

第8条

情報社会サービスとの関係において子どもの同意に適用される要件

  1. (1) 第(a)号第6条第1項 において適用される場合、子どもに対する直接的な 情報社会サービス の提供との関係において、当該子どもが16歳以上であるときは、その子どもの 取扱い に係る 個人データ は適法である。 その子どもが16歳未満の場合、そのような 取扱い は、その子どもの親権上の責任のある者によって 同意 が与えられた場合、又はその者によってそれが承認された場合に限り、かつその範囲内に限り、適法である。 加盟国は、その年齢が13歳を下回らない限り、法律によって、それらの目的のためのより低い年齢を定めることができる。
  2. (2) 管理者 利用可能な技術を考慮に入れた上で、そのような場合には、その子どもについて親権上の責任のある者によって 同意 が与えられたこと、又はその者によってそれが承認されたことを確認するための合理的な努力を行うものとする。
  3. (3) 第1項 は、子どもに関係する契約の有効性、締結又は効力に関する規定のような、加盟国の一般的な契約法に影響を与えない。