- (1) 監督機関は、一貫性のある態様で本規則を実装し、適用するため、関連情報及び共助を相互に提供し、また、相互に効果的な協力のための措置を設けるものとする。 共助は、とりわけ、事前の承認及び協議、検査並びに調査を行うことの要請のような、情報提供の要請及び監督措置を含むものとする。
- (2) 各監督機関は、不適切な遅滞なく、かつ、その要請を受けてから遅くとも1 か月以内に、他の監督機関からの要請に対処するために必要な全ての適切な措置を講ずるものとする。 その措置は、特に、調査を行う上での関連情報の送信を含めることができる。
- (3) 支援要請は、その要請を求める目的及び理由を含め、必要な全ての情報を含めるものとする。 交換された情報は、それが要請された目的のみのために用いられる。
- (4) 要請を受けた監督機関は、以下の場合を除き、その要請への対応を拒否してはならない:
- (5) 要請を受けた監督機関は、要請元の監督機関に対し、その結果を通知し、又は、事案により、その要請にこたえるために講じられる措置の進捗状況を通知するものとする。 要請を受けた監督機関は、第4項により要請に応ずることを拒否する場合、その理由を提供するものとする。
- (6) 要請を受けた監督機関は、原則として、電子的な手段により、標準的なフォーマットを用いて、他の監督機関から求められた情報を提供するものとする。
- (7) 要請を受けた監督機関は、共助の要請に対処するために当該監督機関によって行われる活動の手数料を請求しない。 監督機関は、例外的な状況において共助を提供することから生ずる特別の支出を相互に補填するための規則に同意できる。
- (8) 一つの監督機関が、他の監督機関から要請を受けた時から1 か月以内に本条第5項で定める情報を提供しない場合、その要請元の監督機関は、第55条第1項に従い、その監督機関の加盟国の領土上における暫定的な措置を採択できる。 その場合、第66条第1項に基づく行為をすべき緊急の必要性があることは、第66条第2項による欧州データ保護会議による緊急の拘束力のある決定の要件に該当し、その要請があるものと推定されるものとする。
- (9) 欧州委員会は、実装行為により、本条で定める共助のためのフォーマット及び手続、並びに、各監督機関の間及び監督機関と欧州データ保護会議との間における電子的な手段による情報交換のための取決め、特に、本条の第6項で定める標準的なフォーマットを定めることができる。 これらの実装行為は、第93条第2項で定める審議手続に従って採択されるものとする。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第61条