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(1)
欧州データ保護会議は、本規則の一貫性のある適用を確保する。
その目的のために、欧州データ保護会議は、自らの発意により、又は、それが適切なときは、欧州委員会の要請により、とりわけ:
- 国内監督機関の職務を妨げることなく、第64条及び第65条に定める場合において、本規則の適正な適用を監視し、かつ、それを確保する;
- 本規則の改正提案を含め、EU域内における個人データ保護と関連する問題に関し、欧州委員会に対して助言する;
- 管理者、処理者及び監督機関の間における拘束的企業準則に関する情報交換のためのフォーマット及び手続に関し、欧州委員会に対して助言する;
- 個人データへのリンク、そのコピー又は複製物を、第17条第2項に規定する公衆が利用可能な通信サービスから削除するための手順に関する運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 自らの発意により、又は、欧州データ保護会議の構成員の一員若しくは欧州委員会からの要請に応じて、本規則の適用の範囲内にある全ての問題について検討し、かつ、本規則の一貫性のある適用を奨励するための運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 第22条第2項によるプロファイリングに基づく決定のための基準及び条件の細目を定めるために、本項(e)に従い、運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 第33条第1項及び第2項に規定する個人データ侵害の判断及び不当な遅延の判断に関し、並びに、管理者又は処理者が個人データ侵害の通知を求められる特定の状況に関し、本項(e)に従い、運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 第34条第1項に規定する自然人の権利及び自由に対する高いリスクをもたらす可能性のある状況に関し、本項(e)に従い、個人データ侵害についての運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 管理者によって遵守される拘束的企業準則及び処理者によって遵守される拘束的企業準則に基づく個人データの移転のための基準及び要件の細目を定める目的のために、並びに、第47条に規定する関係するデータ主体の個人データの保護を確保するための必要な別の要件に関し、本項(e)に従い、運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 第49条第1項に基づく個人データの移転のための基準及び要件の細目を定める目的のために、本項(e)に従い、運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 第58条第1項、第2項及び第3項に規定する措置の適用、並びに、第83条による行政罰の量刑に関し、監督機関のための運用指針を策定する;
- (e)及び(f)に規定する運用指針、勧告及びベストプラクティスの実務上の適用を見直す;
- 第54条第2項による本規則の違反行為の自然人による通報のための共通の手続を設けるため、本項(e)に従い、運用指針、勧告及びベストプラクティスを発行する;
- 行動規範の作成、並びに、第40条及び第42条によるデータ保護認証方法、データ保護シール及びデータ保護マークを設けることを推進する;
- 第43条による認証機関の認定、及びその定期的な見直しを行い、並びに、第43条第6項により認定された認証機関の公的記録を維持管理し、第42条第7項により第三国内で設立され、認定された管理者又は処理者の公的記録を維持管理する;
- 第42条に基づく認証機関の認定のため、第43条第3項に規定する要件の細目を定める;
- 欧州委員会に対し、第43条第8項に規定する認証の要件に関する意見を提供する;
- 欧州委員会に対し、第12条第7項に規定するアイコンに関する意見を提供する;
- 欧州委員会に対し、第三国、第三国内の地域若しくは一つ若しくは複数の特定の部門又は国際機関が十分なレベルの保護を確保しなくなったか否かの評価に関するものを含め、第三国又は国際機関における保護のレベルの十分性の評価に関する意見を提供する。 この目的のために、欧州委員会は、欧州データ保護会議に対し、第三国の政府との書簡のやりとりを含め、当該第三国、第三国内の地域若しくは特定の部門又は国際機関と関連する全ての必要な文書を提供する。
- 第64条第1項に規定する一貫性メカニズムにより、監督機関の決定案に関し、及び、第64条第2項により付託された事項に関する意見を発し、並びに、第65条により拘束力のある決定を発する。これは、第66条に規定する場合を含む;
- 監督機関の間における協力並びに二国間又は多国間の効果的な情報交換及びベストプラクティスの交換を促進する;
- 共通の訓練計画を促進し、並びに、監督機関の間の、及び、それが適切であるときは、第三国の監督機関との間又は国際機関との間の人材交流を容易にする;
- 世界各国のデータ保護監督機関との間で、データ保護立法及びその実務に関する知識及び文書の交換を促進する;
- 第40条第9項によるEUレベルにおける行動規範の策定に関し、意見書を発行する;並びに、
- 一貫性メカニズムの中で取り扱われた問題に関する監督機関及び裁判所による判断についての公衆がアクセス可能な電子的記録を維持管理する。
- (2) 欧州委員会が欧州データ保護会議からの助言を求める場合、その事項の緊急性を考慮に入れた上で、期限を指示できる。
- (3) 欧州データ保護会議は、欧州委員会及び第93条に規定する委員会に対し、合理的な期間内に、その意見書、運用指針、勧告及びベストプラクティスを転送し、かつ、それらを公表する。
- (4) 欧州データ保護会議は、それが適切なときは、利害関係者と協議し、そして、合理的な期間内にそれらの者が意見を述べる機会を与える。 欧州データ保護会議は、第76条を妨げることなく、その協議手続の結果を公衆が利用可能なものとする。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第70条