一般データ保護規則(GDPR)条項

第70条

欧州データ保護会議の職務

  1. (1) 欧州データ保護会議は、本規則の一貫性のある適用を確保する。 その目的のために、欧州データ保護会議は、自らの発意により、又は、それが適切なときは、欧州委員会の要請により、とりわけ:
  2. (2) 欧州委員会が欧州データ保護会議からの助言を求める場合、その事項の緊急性を考慮に入れた上で、期限を指示できる。
  3. (3) 欧州データ保護会議は、欧州委員会及び第93条に規定する委員会に対し、合理的な期間内に、その意見書、運用指針、勧告及びベストプラクティスを転送し、かつ、それらを公表する。
  4. (4) 欧州データ保護会議は、それが適切なときは、利害関係者と協議し、そして、合理的な期間内にそれらの者が意見を述べる機会を与える。 欧州データ保護会議は、第76条を妨げることなく、その協議手続の結果を公衆が利用可能なものとする。