一般データ保護規則(GDPR)条項

第84条

制裁

  1. (1) 加盟国は、本規則の違反行為、とりわけ、第83条による制裁金に服さない違反行為に適用可能な別の制裁に関する法令を定め、かつ、その法令が実装されることを確保するために必要となる全ての措置を講ずる。 その制裁は、効果的であり、比例的であり、かつ、抑止力のあるものとする。
  2. (2) 各加盟国は、欧州委員会に対し、2018年5月25日までに、第1項により採択した加盟国の国内法の条項を通知し、かつ、遅滞なく、それらの条項に影響を与えるその後の改正を通知する。