一般データ保護規則(GDPR)条項

第79条

管理者又は処理者を相手方とする効果的な司法救済の権利

  1. (1) 77条により監督機関に異議を申立てる権利を含め、利用可能な行政上の救済又は裁判外の救済を妨げることなく、個々のデータ主体は、自ら、本規則を遵守せずに自己の個人データ取扱いがなされた結果として本規則に基づく自己の権利が侵害されたと判断するときは、効果的な司法救済の権利を有する。
  2. (2) 管理者又は処理者を相手方とする訴訟手続は、管理者又は処理者が拠点をもつ加盟国の裁判所において提起されるものとする。 その管理者又は処理者がその公権力の行使において行動する加盟国の公的機関である場合を除き、代替的なものとして、データ主体が自身の居住地のある加盟国の裁判所において、そのような訴訟手続を提起できる。