GDPR 規則 (EU) 2016/679

第72条

手続

  1. (1) 欧州データ保護会議は、本規則に別の定めがない限り、単純多数決により議決を行う。
  2. (2) 欧州データ保護会議は、委員会の構成員の 3 分の 2 の多数決により自身の手続規則を採択し、そして、自らの業務覚書を作成する。