一般データ保護規則(GDPR)条項

第72条

手続

  1. (1) 欧州データ保護会議 本規則に別の定めがない限り、単純多数決により議決を行う。
  2. (2) 欧州データ保護会議 委員会の構成員の3分の2の多数決により自身の手続規則を採択し、そして、自らの業務覚書を作成する。