- (1) 欧州データ保護会議は、EU 域内における取扱い、並びに、それが適切なときは、第三国内及び国際機関内における取扱いと関連する自然人の保護に関する年次報告書を作成する。この報告書は、公表され、かつ、欧州議会、理事会及び欧州委員会に対して送付される。
- (2) その年次報告書は、第70 条第 1 項(l)に規定する運用指針、勧告及びベストプラクティス並びに第65 条に規定する拘束力のある決定の実際の適用の見直しを含める。
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第71条
GDPR 規則 (EU) 2016/679
第71条