一般データ保護規則(GDPR)条項

第76条

機密性

  1. (1) 欧州データ保護会議における討議は、欧州データ保護会議がそれを必要と認める場合、その手続規則に定めるところに従い、秘密のものとされる。
  2. (2) 欧州データ保護会議の構成員、専門委員及び代理人第三者の)に対して送付された文書へのアクセスは、欧州議会及び理事会の規則(EC) No 1049/20011によって規律される。
  1. 欧州議会、理事会及び欧州委員会の文書に対する公衆のアクセスに関する欧州議会及び理事会の2001年5月30日の規則(EC) No 1049/2001(OJ L 145, 31.5.2001, p. 43)。