一般データ保護規則(GDPR)条項

第2条

実体的適用範囲

  1. (1) 本規則 は、自動的な手段により全部又は一部が行われる 取扱い の対象が 個人データ である場合、並びに、自動的な手段以外の方法による 取扱い であって、個人データファイリングシステム の一部を構成するもの、又は ファイリングシステム の一部として構成することが予定されているものに適用される。
  2. (2) 本規則 は、取扱い個人データ に係る場合には適用されない:
  3. (3) EU の機関、組織、事務局及び部局による 取扱い の対象が 個人データ である場合には、規則(EC) No 45/2001 が適用される。 規則(EC) No 45/2001 及びそのような 取扱い に適用可能な 個人データ に関するその他のEU の法令は、本規則 の基本原則及び規定に適合するように、第98条 に従い調整される。
  4. (4) 本規則 は、指令2000/31/EC の適用、特に同指令の第12条から第15条にある中間介在サービスプロバイダの法的責任に関する規定の適用を妨げない。