- (1) 本規則 は、自動的な手段により全部又は一部が行われる 取扱い の対象が 個人データ である場合、並びに、自動的な手段以外の方法による 取扱い であって、個人データ が ファイリングシステム の一部を構成するもの、又は ファイリングシステム の一部として構成することが予定されているものに適用される。
-
(2)
本規則 は、取扱い が 個人データ に係る場合には適用されない:
- EU 法の適用範囲外にある活動の過程で行われる場合。
- 加盟国によってEU 条約第5 款第2 章の適用範囲内にある活動が行われる場合。
- 自然人によって純粋に私的な行為又は家庭内の行為の過程において行われる場合。
- 公共の安全への脅威からの保護及びその脅威の防止を含め、所管官庁によって犯罪行為の防止、捜査、検知若しくは訴追又は刑罰の執行のために行われる場合。
- (3) EU の機関、組織、事務局及び部局による 取扱い の対象が 個人データ である場合には、規則(EC) No 45/2001 が適用される。 規則(EC) No 45/2001 及びそのような 取扱い に適用可能な 個人データ に関するその他のEU の法令は、本規則 の基本原則及び規定に適合するように、第98条 に従い調整される。
- (4) 本規則 は、指令2000/31/EC の適用、特に同指令の第12条から第15条にある中間介在サービスプロバイダの法的責任に関する規定の適用を妨げない。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第2条