GDPR 規則 (EU) 2016/679

第2条

実体的適用範囲

  1. (1) 本規則は、その全部又は一部が自動的な手段による個人データ取扱いに対し、並びに、自動的な手段以外の方法による個人データ取扱いであって、ファイリングシステムの一部を構成するもの、又は、ファイリングシステムの一部として構成することが予定されているものに対し、適用される。
  2. (2) 本規則は、以下の個人データ取扱いには適用されない:
  3. (3) EU の機関、組織、事務局及び部局による個人データ取扱いに関しては、規則(EC) No 45/2001 が適用される。規則(EC) No 45/2001 及び個人データのそのような取扱いに適用可能な同規則以外の EU の法令は、第 98条に従い、本規則の基本原則及び規定に適合するように調整される。
  4. (4) 本規則は、指令 2000/31/EC の適用、特に、同指令の第12 条から第15 条にある中間介在サービスプロバイダの法的責任に関する規定の適用を妨げない。