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(1)
本規則は、取扱い(個人データ)がEU域内の管理者又は処理者の拠点の活動の過程において行われる場合に適用され、取扱いがEU域内で行われるか否かを問わない。
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(2)
本規則は、取扱い(個人データ)であって、EU域内にいるデータ主体に関するもので、EU域内に拠点のない管理者又は処理者による場合に適用され、当該取扱い活動が以下に関連する場合:
- EU域内の当該データ主体に対する物品又はサービスの提供(データ主体の支払いが要求されるか否かを問わない);又は
- データ主体の行動がEU域内で行われるものである限り、その行動の監視。
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(3)
本規則は、取扱い(個人データ)であって、EU域内に拠点はないが国際公法の効力により加盟国の国内法の適用のある場所に拠点を有する管理者によるものに適用される。