-
(1)
他の職務について本規則に定めがあることを妨げることなく、各監督機関は、その領土上において:
- 本規則の適用を監視し、これを執行する;
- 取扱いと関連するリスク、規則、保護措置及び権利の公衆への周知及び認識を促進する。 とりわけ、子ども向けの活動に格別の注意を払わなければならない;
- 加盟国の国内法に従い、国民議会、政府及びそれ以外の機関及び組織に対し、取扱いと関連する自然人の権利及び自由の保護に関する立法上の措置及び行政上の措置に関し、助言する;
- 管理者及び処理者に対し、本規則に基づく義務についての周知を促進する;
- 要請に応じて、本規則に基づく権利の行使に関し、いかなるデータ主体に対しても情報を提供し、また、それが適切なときは、その目的のために、他の加盟国の監督機関と協力する;
- 第80条に従い、データ主体、又は、組織、団体若しくは協会から申立てられた異議を取り扱い、適切な範囲内で、異議申立てのあった事項について調査し、かつ、とりわけ、さらに調査すること又は他の監督機関と協力することが必要な場合、合理的な期間内に、異議申立人に対し、その進捗状況及び結果について情報提供する;
- 情報共有及び共助の提供を含め、他の監督機関と協力し、本規則の適用及び執行の一貫性を確保する;
- 本規則の適用に関する調査を行い、他の監督機関又は公的機関から提供された情報に基づく場合を含む;
- 個人データの保護に対して影響をもつものである限り、関連する発展、特に、情報通信技術の発展及び商慣行を監視する;
- 第28条第8項及び第46条第2項(d)に定める標準契約条項を採択する;
- 第35条第4項に定めるデータ保護影響評価の要件に関連する一覧を作成し、維持管理する;
- 第36条第2項で定める取扱い業務に関し、助言を与える;
- 第40条第1項による行動規範の作成を奨励し、第40条第5項により、意見を提供し、かつ、十分な保護措置を提供する行動規範を承認する;
- 第42条第1項によるデータ保護認証メカニズム、データ保護シール及びデータ保護マークを設けることを奨励し、かつ、第42条第5項による認証の基準を承認する;
- 該当する場合、第42条第7項に従って発行される認証の定期的な見直しを行う;
- 第41条による行動規範を監視するための組織の認定に関する基準及び第43条による認証機関の認定に関する基準を策定し、それを公表する;
- 第41条による行動規範を監視するための組織の認定、及び、第43条による認証機関の認定を行う;
- 第46条第3項で定める契約条項及び条項を承認する;
- 拘束的企業準則を第47条に従って承認する;
- 欧州データ保護会議の活動に貢献する;
- 本規則の違反行為の内部資料及び第58条第2項に従って講じられた措置に関する内部資料を保管する;並びに、
- 個人データの保護に関連する上記以外の職務を尽くす。
- (2) 各監督機関は、他の伝達手段を排除することなく、電子的に完了させることのできる異議申立様式のような手段によって、第1項(f)で定める異議申立てを容易にする。
- (3) 各監督機関の職務の遂行は、データ主体に対しては無償とし、該当する場合は、データ保護オフィサーに対しても無償とする。
- (4) 要求が明らかに根拠のない場合又は過剰な性質のものである場合、特にそれが反復する性質による場合、監督機関は、業務運営費用に基づく合理的な手数料を徴収し、又は、その要求を拒むことができる。 当該監督機関は、その要求が明らかに根拠のないものであること又は過剰なものであることを説明する責任を負う。
一般データ保護規則(GDPR)条項
第57条