一般データ保護規則(GDPR)条項

第57条

職務

  1. (1) 他の職務について本規則に定めがあることを妨げることなく、各監督機関は、その領土上において:
  2. (2) 監督機関は、他の伝達手段を排除することなく、電子的に完了させることのできる異議申立様式のような手段によって、第1項(f)で定める異議申立てを容易にする。
  3. (3) 監督機関の職務の遂行は、データ主体に対しては無償とし、該当する場合は、データ保護オフィサーに対しても無償とする。
  4. (4) 要求が明らかに根拠のない場合又は過剰な性質のものである場合、特にそれが反復する性質による場合、監督機関は、業務運営費用に基づく合理的な手数料を徴収し、又は、その要求を拒むことができる。 当該監督機関は、その要求が明らかに根拠のないものであること又は過剰なものであることを説明する責任を負う。