一般データ保護規則(GDPR)条項

第68条

欧州データ保護会議

  1. (1) 欧州データ保護会議(「欧州データ保護会議」)は、ここに、EU の組織として設置され、そして、法人格をもつ。
  2. (2) 欧州データ保護会議は、その議長によって代表される。
  3. (3) 欧州データ保護会議は、各加盟国につき1の監督機関の長及び欧州データ保護監察機関、又は、それらのそれぞれの代理人によって構成される。
  4. (4) 1つの加盟国内において複数の監督機関が本規則による条項適用の監視について職責を負う場合、当該加盟国の国内法に従い、共同代理人が任命される。
  5. (5) 欧州委員会は、議決権なく、欧州データ保護会議の活動及び会合に参加する権利を有する。 欧州委員会は、代理人を任命する。 欧州データ保護会議の議長は、欧州委員会に対し、欧州データ保護会議の活動を連絡する。
  6. (6) 第65条に規定する場合において、欧州データ保護監察機関は、本規則上の組織と実質的に対応するEUの機関、組織、事務局及び部局に対して適用される基本原則及び規定に関する決定についてのみ、議決権をもつ。